「国が定める利用者負担限度額段階(第1〜3段階)」に該当する利用者等の負担額について

利用者負担は、所得などの状況から第1~第4段階に分けられ、国が定める第1~第3段階の利用者には負担軽減策が設けられています。

負担限度額段階の認定について

利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第1~第3段階の認定を受けるには、利用者ご本人(あるいは代理人の方)が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと、いったん「第4段階」の利用料をお支払いいただくことになります(「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります)。

各段階の対象者

利用者負担第1、第2、第3段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険料段階の第1、第2、第3段階にある次のような方です。

  • 利用者負担 第1段階
    生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けておられる方
  • 利用者負担 第2段階
    所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方
  • 利用者負担 第3段階
    所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方

利用者負担第4段階の利用者の方であっても、高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に入所しその利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、「利用者負担第3段階」の利用料負担となります。

その他詳細については、市町村窓口でおたずねください。